中小企業の人事採用担当者様のお話を聞く中で、慢性的に人手が不足していて常に採用活動や求人募集を行っていて大手の求人媒体に掲載しても応募が来ないといったことを耳にします。
大阪商工会議所のアンケート結果によると、中堅・中小企業が経営課題として人手不足への対応(58.3%)、採用活動の強化(63.9%)を挙げており、多くの企業が求人募集に苦戦されていることが想像できます。
大手の媒体を使っても求職者の興味は知名度の高い大手の会社ばかりで、知名度のない中小企業にはなかなか応募しにくいといったところが求職者の本音なのかもしれません。
では、中小企業はどうやって求人募集を行うのが良いでしょうか?知らない会社だから応募がしにくいのであればみんなが知っている会社にしてしまえば良いのです。
どうやってみんなが知っている会社にするのか?その時に使う媒体がYouTube広告です。YouTubeチャンネルはすでに運営しているといった中小企業も多いのかもしれませんが、私が提案するのはYouTube広告です。
ここでは、大阪市大阪産業局運営のクリエイティブ産業振興施設メビック(MEBIC)で人材採用のセミナーにも登壇し、船場経済新聞に活動内容が取材されYahoo!ニュースへ掲載された実績を持つWEBコンサルタントがYouTube広告を活用した採用活動・求人募集について解説していきます。
YouTube広告では、グーグルがネット上のユーザーのアクセス行動を記録していて、ユーザーの趣味趣向に応じて広告を配信することができます。 マイアドセンターのURLにアクセスすると自分のアクセス行動の結果、何に興味を持っているのかを知ることができます。
Googleが取得した私の興味関心に関する情報
YouTube広告の特徴としてこの興味関心に応じて広告を出すことができます。採用活動で使う場合は、下記のような求人情報に興味があるユーザーに対してだけ広告配信をすることができます。
営業、マーケティング系の求人情報
IT、技術系の求人情報
事務系の求人情報
販売系の求人情報
医療系の求人情報
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Googleはネット上のアクセス行動を記録しているためこうしたユーザーのターゲティングが可能になります。営業職や事務職の未経験者募集の場合は、上記のターゲティングを試してみると良いでしょう。
次に、資格や専門的な技能が必要な専門職を採用したい場合を考えてみましょう。
薬剤師のような専門職であってもYouTube広告は活用できます。まず、ターゲットとなる求職者の検索行動について考えてみます。
薬剤師の人で転職活動をしている、求人を探している人であれば、「薬剤師 転職」「薬剤師 求人」のような検索をしていることが考えられます。YouTube広告ではこの検索キーワードでのターゲティングが可能になります。このようなキーワードで検索した人がYouTubeを視聴した場合に、広告を表示させるといった配信設定ができます。
有料職業紹介の人材紹介会社に求人を依頼すれば採用時に年収の20〜30%の手数料の支払いが必要になります。例えば、年収600万円の薬剤師を雇いたいといった場合には120〜180万円必要になります。
YouTube広告では、広告費(媒体費)と制作費等が必要になりますが、人材紹介会社よりはコストを抑えることができ効果的な採用活動を行うことができます。
LINEリサーチ社が行った「スマホで何か調べたり、探したりするときに使うものは?」というアンケートで、全体の48.2%YouTubeと回答し第二位、20代男性では58.9%、女性83.3%がYouTubeと回答しました。求人募集をする際にも影響力の大きい媒体だと言えるかと思います。
引用: https://webtan.impress.co.jp/n/2023/11/10/45954
あと、20代の人たちと話すと好きなYouTuberがいるという人が多いです。好きなYouTuberの動画を見ている時に、もし御社の求人広告が出ていたら興味を持って応募してみたくなるのではないでしょうか?
そういった媒体で求人募集を行うということは、同時に会社のブランディングにも役立ちます。YouTubeは老若男女問わず万人が利用するメディアになっていますが、20代の若手を採用したいという時には特に影響力のある媒体となっています。
6秒のバンパー広告でしっかりと社名と求人募集を行っていることを伝えます。YouTube広告では1ユーザーに対し、複数回広告が表示されますので、何回も広告を目にすることで会社名を覚えてもらえるようになります。
その後、長尺のインストリーム広告で、待遇面を伝えるや一緒に働くメンバーに登場してもらいインタビューしている様子を伝えます。知らない会社であれば長尺の広告はスキップされてしまいがちですが、6秒のバンパー広告ですでに知っている会社になっていますので、しっかりと配信できていると視聴維持率も高まっていき、会社の詳細や待遇面も視聴されるようになり応募が集まり出すことでしょう。
ちなみにYouTube広告においては、会社の世界観を表現した広告よりは、より実際的な仕事のイメージが湧くような広告の方が成果が良いことがあります。
新卒採用と中途採用では一般的な傾向として求職者の考え方に下記のような違いがあります。
・同年代か少し上の世代の社員の話を聞きたい。
・自身が成長できるか?会社でどんな未来像が描けるか?
・社会貢献、SDGsなど会社の社会的意義があるか?
・実際に中途入社した人のコメントを参考にしたい。
・経験が活かせるか?
・人間関係に馴染めるか?
・労働条件や環境はどうか?
求人募集の際の広告表現については、法律で規制されているものがいくつかあります。ここでは、求人広告作成の際に注意すべき法律を紹介します。
※当サイト運営者個人の見解であり、詳細や気になる点については、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)にお問い合わせください。
求人広告の作成においても景品表示法の適用を受けるものと考えらます。優良誤認表示(5条1号) や有利誤認表示(5条2号)等に該当すれば、同法違反となりえますので注意が必要です。最上級表現(No.1)が典型的な例です。No.1という表現を使用する場合は、その根拠となるものを明示する必要があります。
性別による差別は禁止されます。
年齢により募集制限をかけることは禁止されます。例えば、20〜35歳募集といった表現はNGとなります。
「20代30代が活躍中」といった表現は、求人広告でよく見られる表現ですが、実際にその年代の人が働いているという事実を表示することは、直接には年齢制限に当たりません。(実際にその年代の人が勤務していることが大前提となります。)
また、「終身雇用を前提とした長期キャリア育成を図る観点から35歳までを募集」といったものついては、実際に人事制度がそうなっているのであれば年齢制限に当たりません。
・虚偽の表示・誤解を生じさせる表示はしてはなりません。
・求人情報を正確・最新の内容に保たなければなりません。
職種や業種について、実際の業務の内容と著しく乖離する名称を用いてはなりません。
固定残業代を採用する場合に、基礎となる労働時間数等を明示せず、基本給に含めて表示してはなりません。モデル収入例を、必ず支払われる基本給のように表示してはなりません。
求人企業とグループ企業が混同されるような表示をしてはなりません
引用:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000984586.pdf
ただし求人広告のスペースが足りない等、やむを得ない場合には「詳細は面談時にお伝えします」などと付した上で、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することも可能です。
私どもでは、上記のような法律を順守した求人広告作成を手掛けております。
清掃会社では60代のパートを雇うのに新聞広告の求人を行っているそうです。3万円の広告枠で2〜3人応募があり、採用に至らないこともあるそうです。新聞の購読数も年々減少していますので、新聞広告だけだとリーチできる人数が限られていてある程度の人数の確保が必要な場合には、それだけだと厳しいかもしれません。
では、YouTube広告で60代にリーチできるのかといった疑問が湧くかと思います。先ほどのLINEリサーチ社が行った「スマホで何か調べたり、探したりするときに使うものは?」というアンケートでは、60代の男性44.0%、女性41.6%がYouTubeを利用していると回答しています。もはやYouTubeは若者だけでない老若男女誰でもが利用する媒体となっており、60代のパートを募集するのにも効果的なWEBメディアとなっています。
中小企業の採用活動・求人募集ということで記事を書かせていただきましたがいかがでしたでしょうか?アド・リングでは、YouTube広告を活用した採用活動や求人募集をご提案させていただきます。人手不足で社員やパートを募集したいといったことでお困りでしたら一度下記フォームよりご連絡ください。
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